不動産特定共同事業不動産小口投資

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不動産特定共同事業法とは

不動産特定共同事業法は、1995年(平成7年)4月に不動産特定共同事業の健全な発達及び不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。

同法に基づく事業を行うためには、国土交通大臣等又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、この許可を受けるためには、許可要件を満たす必要があります。

また、不動産特定共同事業者は、同法上、不動産特定共同事業の遂行に関し様々な義務が課されています。

不動産特定共同事業許可要件(1号事業)

・資本金1億円以上であること
・純資産≧(資本金×90/100)の資産であること
・法令に適合した約款(契約内容)であること
・役員・使用人が欠格事由に該当しないこと
・業務管理者(一定の資格・経験者)を設置できること
・財産的基礎(直近3年間)が良好であること
・人的基礎(不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成であること)

不動産小口投資商品のしくみ

複数(匿名)の事業参加者から出資を募り、その資金をもって、本事業者(許可事業者)が不動産を取得し、その不動産から得る賃料収益を出資額に応じて分配するシステムです。
事業参加者と本事業者との関係は匿名組合契約となります。

エード・ライフファンド商品概要

優先出資とは

お客様に出資いただく枠で、賃貸利益の受取り・売却時の出資金返還において、劣後出資者より優先される出資をいいます。

分配金のイメージ

@…テナントより賃料を受取る
A…賃料より対象不動産を維持する為の費用を拠出
B…Aの費用を拠出後が分配金の原資(匿名組合利益)
C…先ず、優先出資者へ出資割合に応じて分配
D…Cを分配後、残利益があれば劣後出資者へ分配

売却時のイメージ

※1…劣後出資者に1千万円返還
※2…劣後出資者の損失(3千万円)
※諸費用などは考慮しておりません。

分配金の支払いイメージ (年4回3ヶ月毎)

例1:運用開始日が4月1日の場合・・・
第1回目の分配金支払日(4月1日〜6月30日分)は8月末日となります。

※ 分配金は源泉徴収後、お客様の指定口座に振込みいたします。

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